四天王寺公認会計士・税理士事務所ブログ

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【電子帳簿保存法】電子取引の紙保存についてのニュース

皆様こんにちは!大阪市阿倍野区の四天王寺公認会計士・税理士事務所の奥野です。
今回は、個人事業主・法人関係なく全ての事業者に関係のある電子帳簿保存法の最新のニュースについてです。

電子帳簿保存法のポイント(超ざっくり)

簡単に電子帳簿保存法のポイントを振り返りますと、電子帳簿保存法では適用対象を以下の3つに区分しています。
①電子帳簿保存等(帳簿・決算書):会計ソフト等で作成した帳簿・書類をデータで保存するケース
②スキャナ保存:紙の領収書・請求書等をスキャンしてデータで保存するケース
③電子取引データ保存:データで受領した領収書等をそのままでデータで保存するケース


このうち、①②は任意なので、紙で保存してもデータで保存してもどっちでもOKという決まりになっています。
一方、③は強制です。例えばAmazon等で買い物したときにデータで領収書が発行されますが、この場合は紙にプリントして保存することは許されず、データのまま保存する必要があります。
それだけならまだなんとかなりそうですが、「検索機能の確保」が求められており、各保存データの取引年月日、取引金額、取引先等を検索できる体制を整備しておく必要があります。
(売上1,000万円以下の事業者は「検索機能の確保」は不要、という例外規定も設けられています)


この検索機能の確保について、国税庁ではデータのファイル名を以下のように設定したうえで、Excelで一覧表を作成し、検索できるようにするということを推奨していますが、
実際やっていくとかなりめんどくさいと思います・・・
【ファイル名の例】2022年10月31日に(株)国税商事から受領した110,000円の請求書のPDFデータ場合
「 20221031_(株)国税商事_110000.pdf」


上記のルールが適用されるのが2024年1月からなので、各事業者はその準備に奔走したり、新たなシステムの導入を検討したりと、負担が大きくなっている、というのが現在の状況です。

やっぱり電子取引も紙保存でOK・・・?

ところが、先週の報道では、③の電子取引データについて、「相当の理由」があれば紙資料の保存を続けてもOKにするという検討がなされているとのことでした。
この「相当の理由」というのは、資金面でシステムの導入が難しい等の理由でも容認されるようです(最終的にどうなるかは分かりませんが)。
また、データ保存する場合の「検索機能の確保」についても、売上5,000万円以下の事業者は不要、といったように緩和されそうです。
既にシステムを導入する等、苦労して準備された事業者の皆様にとっては「えっ?もっと早く言ってよ!!」といった内容かもしれません・・・

税制改正大綱公表まで待ちましょう

毎年12月中旬に与党から税制改正の方針である「税制改正大綱」が公表されます。当期は12月14日頃策定されるそうです。
二転三転しているインボイス制度も同様ですが、最終的なルールの方針は税制改正大綱の公表を待つ必要がありますので、まだこれから電子帳簿保存法対応を検討される事業者の皆様はとりあえず税制改正大綱の公表を待ってから動かれることをお勧め致します。


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